北浦和の司法書士事務所(不動産登記、商業登記、相続、遺言等)



商業登記

商業登記とは

会社は、その設立からはじまり、事業の過程で設立時の登記事項を変更する場合など、その都度登記することを法律上定められています。その会社の素性を国の機関に登録(登記)して世間に公開(公示)することにより、取引の相手方がそれを見ることで、安心して商行為をすることができるというように、取引の安全を保障するための制度です。

商業登記が必要な場合

法律上、以下の場合などで登記が必要になります。

  • 商号(社名)を変更したとき
  • 本店(所在地)を移転したとき
  • 事業内容(目的)を変更したとき
  • 発行可能株式総数を増減させたとき
  • 取締役会等の会社の機関構成を変更したとき
  • 資本金を増減したとき
  • 新たに株式を発行したり、内容を変更するとき
  • 株券を発行する旨の定めを変更したとき
  • 会社の合併、分割、解散するとき

当司法書士事務所にお任せください。

これらの手続きは、その方法が法律によって詳細に定められています。
司法書士は、会社法の専門家として登記申請の代理や、法務局に提出するための書類の作成、手続きの前提としての各種法律に関しての適切なアドバイスを致します。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

司法書士五十嵐準一事務所案内

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