北浦和の司法書士事務所(不動産登記、商業登記、相続、遺言等)



司法書士とは

市場書士の役割

司法書士は、使える法律の知恵と、等身大のアドバイスをご提供します。。
司法書士の役割は、登記、供託及び訴訟等に関する手続きをすることとなっています(司法書士法1条)。そのことを通じて、国民の権利の擁護と公正な社会の実現に寄与していくことをその使命としています(司法書士倫理 綱領)。
高い倫理観の元に、法令・実務に精通した街の身近な法律家であることが求められるところ、当事務所でも全力でお客様をサポートしていきたいと考えております。

司法書士の業務

司法書士は、法務省により所管されており、司法書士法に基づく国家資格です。その歴史は、明治維新直後、明治時代明治5年(1872年)に太政官無達号で司法職務定制が定められたことを嚆矢とします。その中で「証書人・代書人・代言人職制」が現れ、証書人が現在の公証人、代言人が現在の弁護士、そして代書人が現在の司法書士へと形を変えていくことになります。
その中で大きな転機といえるのが、大正8年(1919年)に司法代書人法が制定され、司法代書人と一般代書人が分離されたことです。それまで街の身近な法律家として機能していた代書人は、登記実務により専門性を持った司法代書人と、それ以外の一般代書人に分かれていくことになったのです。その一般代書人は現在の行政書士になっていき、司法代書人は昭和10年(1935年)に司法書士となっていきました。
 こうして、街の身近な法律家として、かつ登記の専門家となった司法書士ですが、平成14年(2002年)に簡易裁判所での訴訟代理権が付与されました。これは、社会の発展と共に激化する競争社会において、個別の紛争が増加の一途を辿っていることに起因します。それまで弁護士しかできなかった裁判所における訴訟に、街の法律家である司法書士がお客様の為に全く関与できないのは、その実態にそぐわないことから、一定の範囲で認められることとなりました。当事務所では現在訴訟には対応していませんが、その準備中です。

司法書士法という法律に基づき、その業務が定められ、主に以下の業務が司法書士の業務とされております。

  • 不動産登記、商業登記、供託の申請代理
  • 法務局への提出書類の作成
  • 裁判所、検察庁への提出書類(訴状、準備書面、告訴状等)の作成
  • 訴額140万円以下の簡易裁判所での裁判の代理(準備中)
  • 訴額140万円以下の事件について、裁判外での和解手続き等を行うこと(準備中)
  • 上記の各手続きに関する相談(どんなことでも歓迎します)

司法書士五十嵐準一事務所案内

【営業時間】平日9時〜20時/土日・祝日休み

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